2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
ただ、もちろん、適用対象になったとしても、強制適用事業所、これで適用なのに適用されない労働者がたくさんおられては、これからも適用対象になったとしても事業主がちゃんと適用してくれなければ意味がないわけでありまして、まずそこの点について、現時点で厚生年金適用できるのに、されるべきなのに適用されずに取り残されてしまっている方々、一体何事業所、何人おられるんでしょうか。
ただ、もちろん、適用対象になったとしても、強制適用事業所、これで適用なのに適用されない労働者がたくさんおられては、これからも適用対象になったとしても事業主がちゃんと適用してくれなければ意味がないわけでありまして、まずそこの点について、現時点で厚生年金適用できるのに、されるべきなのに適用されずに取り残されてしまっている方々、一体何事業所、何人おられるんでしょうか。
このことも、引き続き、これだけ多くの皆さんが強制適用の対象にならない、これからも逃れられると、事業主がね、それでは、本当に本来入るべき方々が引き続き除外をされれば老後の安心も守ることができないということは大きな問題だということを重ねて指摘しておきたいというふうに思います。
だから、結局、強制適用、法的にならないから、もう事業主側も、うちはいいよ、やらないわけです、残念ながら。そういうところが多いわけでしょう。そこも含めて、ちゃんと本来やらなきゃいけない。で、また何年も待ちましょうですか。いかに無責任か。五人未満の事業所も、これ押しなべて、適用、結局今回もならないわけですね。
もう一点、今回、いまだに社会保険の適用事業所、これ強制適用若しくは適用の除外になっている事業所、今回士業を加えるという提案ですが、それでもなお、多くの労働者が除外になっています。要は、適用、強制適用になっていないので、入れないままに置き去りにされてしまっています。
それで、制度としては強制適用ということにしなきゃいけませんので、基本的には、今適用拡大の議論は、繰り返しになりますが、適用事業所に使用される方で、まだ適用を受けていない方がいろんな要件でいらっしゃるということについてどうするかという、そういう問題を立てて議論をしているというふうに御理解いただけますでしょうか。
マクロ経済スライドを強制適用、もう毎年デフレでも適用にする、当然ですけど給付は調整されますよ、下がります。いや、だったらそれを堂々と認めて、一体将来推計がどうなるのか、どれだけ足らなくなるのか、であれば、どう年金制度を改革するのか。だから、我々は真摯にそれを出してくれと。 政府は、次回の年金財政検証でいろんなシミュレーションをやって、ちゃんとやりますからと言ったわけです。
国としては強制適用事業所に対して加入促進ということを政策的に推し進めているわけでありますけれども、それで協会けんぽに入ったらば保険証がなかなか届かないというようなサービスの低下というのはこれは許されないことだと思いますので、大臣も是非しっかりと対応の方、御指示をしていただきたいと思います。 それでは次に、働き方改革の実施状況について伺いたいと思います。
○政府参考人(石川浩司君) 中国の医療保険の御質問でございますが、中国の公的医療保険は、外国人を含む被用者を強制適用の対象としていまして、中国国内での治療等を給付の対象としてございます。したがいまして、日本から派遣されている被用者も強制適用の対象となってございます。また、被用者の雇用関係によっては日本の健康保険に引き続き加入している場合もございます。
御承知のように、社会保険につきましては、法人事業所については、業種を問わず、一人でも使用している者がいれば適用されるということになっておりますけれども、個人事業所の場合には、農林水産業、接客業、法務業等の業種または五人未満の個人事業所については強制適用事業所になっておりません。
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げた文脈を御理解いただきたいと思いますけれども、あくまで今回につきましては、強制適用を突然するということになると企業への影響というものも、中小企業でございますから注意しなければいけない、そういうことも勘案要素の一つとして入れたということでございまして、影響があるから強制にしない、あるいは適用にしないというつもりで申し上げたところでは全くございません。
それ言っちゃったら、じゃ、強制適用できないじゃないですか。今後も強制適用はしないというようなそういう発言に取られますよ。そうじゃないんでしょう、先ほどの答弁を捉えれば。年金局長、ここだけちょっと訂正してください。
であれば、逆に今回、任意適用という、本来強制適用であるべきその制度に任意適用、さっき局長も初めて設ける制度ですと、これは副大臣が言われたのか、まさに本来強制適用のところに任意適用を持ち込んじゃったわけです。ダブルスタンダードつくっちゃったわけですが、逆に言えば、であれば、なぜ今回ここにとどめちゃったんですか。
○参考人(山崎泰彦君) それははっきりしているんじゃないでしょうか、強制適用することです。任意ではなくて強制することだと思います。それに尽きると思いますが。
それから、今回の適用拡大の改正によりまして地方公共団体自体はその規模を問わず一律に強制適用となるわけでございますけれども、今般の措置によりましては約七千人の短時間労働者の方々が厚生年金の被保険者になるというふうに見込んでございます。 そこで、この改正によりまして、御指摘のように、市町村が負担する保険料、これが増えるわけでございます。
したがいまして、国会議員の先生の事務所につきまして厚生年金が強制適用されることはございませんので、原則を申し上げれば国民年金の加入ということになります。 ただし、私設秘書の方の場合でありましても、任意包括適用という仕組みを活用することで厚生年金に加入していただくことができます。
三十トン未満の漁船の場合について労災保険の対象となるということの御質問でございますが、三十トン未満の沿岸漁業を営む事業主が労働者を一人ないし二人雇用し事業を行っている場合、労災保険法上は、強制適用ではなく、暫定任意適用事業に当たるものとされておるところでございます。
○鷲尾委員 大臣、最後のポイントは本当におっしゃるとおりでして、今、大体百五カ国で強制適用になっています、アメリカでも五百社適用されています。日本の状況はちょっとお寒い状況で、このままだと、どう適用しているかどうかが発言権にもかかわってきますから、その点、本当にこれが結果として、今、積み上げが図られていると言いますが、それで十分なのかどうかというところはぜひ検討をお願いいたしたいと思います。
また、先生おっしゃいました頃、八〇%ぐらいからずっと落ちてきているというところでいいますと、例えば職権適用で二十歳の人を全員強制適用にした、それから地方事務官の制度の廃止に伴いまして従来市町村が行っていた収納事務を国の方に全部引き揚げた、そういうような要素というのも納付率の低下の一つの、何といいましょうか、機縁といいますか、になっているという状況がございます。 以上です。
○政府参考人(香取照幸君) 学生の取扱いはちょっといろいろ変遷がございまして、任意加入という形にしていた時代、それから先ほどちょっとお話がありましたが、一旦強制適用にして適用拡大をするといったような時代もあって、幾つか取扱いが変わってきたわけでございますけれども、その都度いろいろ制度改正をすると、任意にすれば任意にしたで、例えば入らなくて傷害事故があって、例えばスキーで骨折をして云々ということがありましたし
先ほどの香取局長の答弁の中で、私、ちょっと後ろで聞いていまして気がついたんですが、学生の強制適用は平成三年からということで、そのときから納付猶予があるような話しぶりだったと思いますが、学生の納付猶予が入りましたのは平成十二年、それが、若年者というのが平成十六年の改正で入ったということでございます。これだけ、一点、事実を確認しておきます。 それから、今の御質問でございます。
御指摘のその報告書の提言にございます適用範囲の拡大につきましては、私どもといたしましても検討はしたところでございますが、労災保険制度の適用の及ばない海外の事業場に使用される労働者について労災保険制度を強制適用するということになりますと、これは大変難しいものですから、先生御指摘のとおり、二点につきまして、制度の拡充、特別加入制度についての拡充を行ったということでございますので、今後とも、その海外派遣者
現在、国際会計基準が日本でも今後強制適用されるのかどうか、あるいはどう変わるのか見通せない状況ではありますが、現状、日本でも国際会計基準に乗りかえればのれんの非償却の恩恵は受けられますよということであります。
とかと、大体こう片仮名の長いのが付いてきたやつは何となく怪しいなという、思って読まないかぬところなんですが、国際会計基準というので、世界中みんなこれをやっている、全部正しい、これがスタンダードに決まっているんだというような話に何となくなりやすいんですが、それはそういう簡単な話ではないんだと思っておりますので、これは企業会計審議会で今議論をいただいているところだと思っておりますけれども、この種の話が強制適用
○桝屋副大臣 今の委員のお尋ねは、そもそも強制適用ではないか、強制徴収なんだからインセンティブのことなんか気にしなくていいと。 こうはおっしゃいましたけれども、やはり多くの国民の皆さんは、我が国の全体の社会保障制度の中で、年金制度、これは医療も同じだと思いますけれども、強制徴収であるがゆえに、それだけ強い関心をお持ちであるのも事実であります。
相当の金額になりますので、やはりこれは選択制ではなく強制適用のような形は考えられないんでしょうか。